2020.05.13
Q&A
質問:ご不幸があり役所に手続きに行くと、銀行や郵便局の口座は止められるの?
A:役所が銀行や郵便局など、金融機関の通帳口座を止めることはありません。
よくこのお話をされている方をおみかけしますが、違います。まず役所は提出された「死亡診断書」や「死体検案書」を元に火葬許可証を発行します。この手続きと同時進行で役所は故人様の戸籍の抹消登録を行います。
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この手続きの際、役所は故人の本籍や住所をはじめ、この手続きにこられた方の個人情報を預かります。しかし“公”の立場である役所が民間の金融機関にこれらの情報を開示することはありません。金融機関の口座が凍結されるのは、その金融機関が通帳口座の名義人の死亡を確認したときです。従って、どなたかが死亡の連絡を金融機関に入れない限り、口座が凍結されることはありません。
さて、凍結された金融機関の口座を解除するには、その金融機関によって手順が異なるようです。「死亡診断書」や「死体検案書」のコピーが必要な場合や、相続人の方の印鑑など、様々なものが必要になるようです。あらかじめ、ご心配な方が、どこの金融機関に口座をお持ちか知っておくことと同時に、おのおのの金融機関に口座凍結解除にどのようなものが必要か事前に調べておくことをお勧めします。
お葬式にはこのような間違った情報が飛び交うことがあります。事前に確認しておくことが最善の策だと思います。




