2019.07.29
Q&A
質問:葬儀が発生した後、役所の手続きで一番早く行わなければならないものは?
A:「火葬許可証」の取得です。
大事な方が他界された後、「死亡診断書(病気療養の為、ずっとお医者様の診療を受けていてお亡くなりになった場合に発行されます)」
もしくは「死体検案書(医者の診断を受けていた訳ではなく亡くなられた場合、医師による検案が必要となり、
警察にも届けが必要になります)」を頂くことになります。
この書類を役所に提出し「火葬許可証」を取得するのですが、提出できる役所は
- 故人の本籍地の役所
- 死亡地の役所
- この「火葬許可証」取得の手続きをされる方がお住まい(住民票登録のある)の役所
の3箇所です。この手続きに必要なものは、「死亡診断書」もしくは「死体検案書」と、
手続きされる方の印鑑(朱肉を使用するもの)です。
名古屋市ですと各区役所は毎日朝9時から夕方5時までであれば手続きができます。
また支所においても受け付けてくれるところがあります。
詳しくはお近くの支所にてお問い合わせ下さい。但し、中区役所だけは24時間受け付けてくれます。
この手続きは、「火葬許可証」の取得のみならず、故人の戸籍の抹消登録にもなります。
火葬許可証申請の用紙には手続き人の方の名前を記入する欄があります。
この欄に記入された方が戸籍の抹消登録をされた方ということで記録に残ります。
提出に行かれる方は、近しい方が行うことをおすすめします。
火葬許可証は文字通り、火葬の許可を得た証です。
この用紙は火葬が終わると手元に戻ってきます。
この時、この用紙の名前は「このお骨は○○火葬場で火葬されたものです」という証である「埋葬許可証」に変わります。
※火葬許可証取得の前に「死亡診断書」「死体検案書」はコピーを取っておくことをおすすめします。
後日、死亡の証明書になることがあります。




