Q: 役所の手続きには何がありますか?
A: Ⅰ 死亡届の提出
Ⅱ 火葬許可証の取得があります。
役所へ行かれるのは、火葬場の予約が済んでからをオススメします。
Ⅰ 死亡届の提出
日本の法律では家族、親族が亡くなってからご不幸を知ってから7日以内に「死亡届」を役所に提出しなければなりません(戸籍法)。
お亡くなりになると医師から「死亡診断書」を頂きます。「死亡届」はこの「死亡診断書」と合わせて1枚になっている時もありますが、そうでないとき、お持ちでないときは役所でもらい記入、提出します。
Ⅱ 火葬許可証の取得
火葬許可証は死亡届の提出を役所に行うと、役所で発行される書類です。
この火葬許可証がないと火葬は出来ません。とても重要な書類です。
死亡届の提出から火葬許可証の取得に至る手続きで必要なモノは
- 死亡診断書(コピーは不可です)
※死亡診断書は役所に提出後は戻ってきませんので、コピーをとっておくことをオススメします。
- 届出人の方の印鑑(朱肉を使用するもの)
死亡届の提出に必要な情報は
・故人に必要な情報・・・氏名、本籍地、現住所、死亡地、配偶者の有無等
・届出人の情報・・・氏名、本籍地、現住所
・どこの火葬場を利用するのか
※火葬場によっては火葬場の予約確認ができる書類が必要になることがあります。
火葬場の予約は
・ご親族様のご都合の良い火葬場
・お寺様のご都合
・火葬場の空き状況
を確認し、予約を取ります。
ご不幸が発生し、医師から診断書を頂かれたら、すぐに役所に向かわれる方がたまにみえます。上記3つの状況で希望どおりの日時で火葬場の予約ができない場合もありますので、確定してから役所にお出かけ下さい。
死亡届等の記載内容に不備が無ければ、役所から火葬許可証が発行されます。
最後に、この火葬許可証取得の手続きは戸籍の抹消登録を兼ねています。出生届もそうですが、戸籍上、手続きをどなたが行ったかという記録が残りますので、ご家族で行うことをオススメします。



